ついに・・・

 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度が平成22年3月24日、参議院本会議において、廃止が決定しました。これは、平成22年4月1日以後終了する事業年度からこの規定は適用されなくなります。(平成22年4月)

平成22年3月24日、参議院本会議において賛成多数により廃止が決定しました。 これは、平成22年4月1日以後終了する事業年度から、この規定は不適用となるということです。

今までの制度は 
「特殊支配同族会社」の業務主宰役員の給与のうち、
「給与所得控除額相当額」は、損金の額に算入しないという制度でした。筆頭株主グループがその会社の発行株式総数・総額の90%以上を保有している法人で、常務役員の過半数が筆頭株主グループに属している法人。前3年基準所得金額*が1,600万円超などが対象でした。
 しかし、この制度は法人を個人と混同しており、利にかなわないこと。1人オーナー法人のみを特定して増税して不公正であり、1円株式会社に代表されるよう、法人設立促す会社法とも相反するともいえる点で数々の問題があった。