貸倒損失については、法律、事実、形式の貸倒の考え方がある。
 税法上では、特別に記載がなく、通達にて実務を該当させる。この通達は、法人税基本通達9-6-1、9-6-2、9-6-3に「貸倒損失」が記載されている。
 それぞれに処理内容が違う。以降、何度かにわたり
記載をしてゆこうと思う。